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≪内容≫ |
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●近年の都市再生に係わる取組み
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○都市再生緊急整備地域 |
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大都市圏を対象として内閣の緊急再生本部が13年8月に本部決定⇒都市再生特別措置法の制定を14年4月に交付、6月に施行
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○全国都市再生 |
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地方都市を対象として「稚内から石垣島まで」をキャッチフレーズに14年4月に本部決定⇒全国都市再生モデル調査の実施(15年6月本部決定)⇒まちづくり交付金の創設(16年4月施行)⇒都市再生特別措置法の改定を行い金融支援措置の創設(17年)、まちづくり交付金の充実(17年)
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●都市再生特別措置法の一部改正 |
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都市再生整備計画の区域内における開発は民間事業者が計画の作成を行い、国土交通大臣の認可が申請できる。また民間都市開発推進機構による出資等の支援が受けられる。
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●都市鉄道等利便性増進法案の基本的枠組み |
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大都市及び政令市が中心となるが(1)速達性の向上と(2)交通結節機能の高度化に分かれる。(資料参照)
補助については第3セクター等の公的主体が対象となり補助率は3分の1。
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●都市再生交通拠点整備事業の拡充(駅まち協働事業) |
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鉄道施設の移設・改装が可能(隣接する駅の広場を一箇所に纏める等の集約)及び補助金の対象が地方公共団体に加え協議会も入れる。
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●全体予算 |
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国土交通省都市・地域整備局については国の方針に沿って全体予算の3%減となっている。その中で都市再生推進事業が大きく予算を取っている。まちづくり交付金については昨年比1.45倍(1930億円)となっている。
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○民間資金誘導の新たな仕組み〜まち再生総合支援事業の創設 |
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まちづくり交付金と連動した民間都市開発プロジェクトへの出資や住民参加型まちづくりファンド支援、ストック再生型まちづくり支援を行う。
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